japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民事訴訟法
/
第三編 上訴
/
第二章 上告
/
第三百十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百十三条
(控訴の規定の準用)
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、
上告
及び上告審の訴訟手続について準用する。
前へ
第三百十二条 上告の理由
次へ
第三百十四条 上告提起の方式等
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。