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控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
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控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。