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第二百九十二条(控訴の取下げ)

控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

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