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第二百九十一条(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)

控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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