1 条
差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
前項の執行異議の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、前二項及び同条第三項の規定を準用する。
前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
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