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目次
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民事執行法
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第二章 強制執行
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第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
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第二目 少額訴訟債権執行
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第百六十七条の二から第百六十七条の十まで
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第百六十七条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第百六十七条の三
(執行裁判所)
少額訴訟債権執行
の手続において裁判所書記官が行う執行処分に関しては、その裁判所書記官の所属する
簡易裁判所
をもつて執行裁判所とする。
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第百六十七条の二 少額訴訟債権執行の開始等
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第百六十七条の四 裁判所書記官の執行処分の効力等
前後の条文と読む
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