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目次
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民事執行法
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第二章 強制執行
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第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
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第二目 少額訴訟債権執行
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第百六十七条の二から第百六十七条の十まで
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第百六十七条の七
日本語
対訳
英訳
1 条
第百六十七条の七
(第三者異議の訴えの管轄裁判所)
少額訴訟債権執行
の不許を求める第三者異議の訴えは、
第三十八条第三項
の規定にかかわらず、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
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第百六十七条の六 費用の予納等
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第百六十七条の八 差押禁止債権の範囲の変更
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