検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七百七十五条(嫡出否認の訴え)

次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。

父の否認権 子又は親権を行う母

子の否認権 父

母の否認権 父

前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母

前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー