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目次
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民法
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第四編 親族
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第三章 親子
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第一節 実子
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第七百七十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七百七十六条
(嫡出の承認)
父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。
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第七百七十五条 嫡出否認の訴え
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第七百七十七条 嫡出否認の訴えの出訴期間
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