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1 条

第三条(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の児童手当法附則第二条第一項の規定は、令和四年六月以後の月分の同項の給付の支給について適用し、同年五月以前の月分のの規定による改正前のの給付の支給については、なお従前の例による。

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