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目次
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児童手当法
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平成一九年三月三一日法律第二六号
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第二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二条
(児童手当等の額に関する経過措置)
平成十九年三月以前の月分の児童手当及び
児童手当法附則第六条第一項
の給付の額については、なお従前の例による。
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第一条 施行期日
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第一条 施行期日
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