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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、(の改正規定(「又は」を「又は」に改める部分及び「又は」を「又は」に改める部分に限る。)、、、及びの改正規定、の改正規定及びをとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、をとする改正規定、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、、、及びの改正規定に限る。)並びに中、、及びの改正規定並びに、、、及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日

略

(及びの改正規定、の改正規定並びにの改正規定を除く。)、、、、、中の改正規定、中及びの改正規定並びに並びに、及びの規定 平成十五年四月一日

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