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8 条

第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。

第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

麻薬中毒者(麻薬及びに規定する麻薬中毒者をいう。)

拘禁刑以上の刑に処せられた者

未成年者

心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

に規定する暴力団員又はに規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)

法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者

都道府県に第一種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

都道府県知事は、免許を与えるときは、第一種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。

免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。

第一種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

第一種大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、当該免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は第十二条の六第一項の規定により当該免許が取り消されたときは、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。

第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。

大麻草の作付面積

当該年中に採取した大麻草の繊維の数量

当該年の初めに所持した大麻及び第十八条に規定する方法による処理をしていない大麻草の種子(以下「発芽不能未処理種子」という。)の品名及び数量

当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量

当該年の末日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量

その他厚生労働省令で定める事項

第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日

譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所

第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び及びに掲げる物に限る。以下同じ。)の品名及び数量

播種した発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日

その他厚生労働省令で定める事項

第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。

第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に当該大麻を廃棄しなければならない。