The type 1 Cannabis plant harvesting cultivator register is to be kept in the prefectures and the information concerning licenses registered in it.
都道府県に第一種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
The information to be registered pursuant to the provisions of the preceding paragraph is provided for by Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare.
前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。
A type 1 Cannabis plant harvesting cultivator must, if a change occurs in the registered information in the type 1 Cannabis plant harvesting cultivator register, notify the prefectural governor to that effect within 15 days.
第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
定義第二条第四項・法令全体に適用
第五条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者
わかりやすく言うと
都道府県知事の免許を受けて、大麻草から作られる製品の原材料を採取するために大麻草を栽培する人のことです。対象の製品は種子や成熟した茎の製品など、厚生労働省令で定めるものに限られます。
略称規定第五条第一項・この章の中だけ
第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
わかりやすく言うと
第一種大麻草採取栽培者になろうとする人が受けなければならない、栽培地のある都道府県の知事の免許のことです。この章では単に免許と呼びます。
略称規定第五条第一項
第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
わかりやすく言うと
大麻草を栽培する土地がある都道府県の知事のことです。