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1 条

第六条

都道府県に第一種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

前後の条文と読む