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1 条

第十条

第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日

譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所

第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び及びに掲げる物に限る。以下同じ。)の品名及び数量

播種した発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日

その他厚生労働省令で定める事項

第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

前後の条文と読む