1 条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「免許」
略称規定第五条第一項・この章の中だけ
第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
わかりやすく言うと
第一種大麻草採取栽培者になろうとする人が受けなければならない、栽培地のある都道府県の知事の免許のことです。この章では単に免許と呼びます。