A type 1 Cannabis plant harvesting cultivator must not take Cannabis owned by the cultivator out of the cultivation area; provided, however, that this does not apply when the cultivator has obtained the permission of the prefectural governor or has made the notification under paragraph (2) of the following Article.
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
定義第二条第四項・法令全体に適用
第五条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者
わかりやすく言うと
都道府県知事の免許を受けて、大麻草から作られる製品の原材料を採取するために大麻草を栽培する人のことです。対象の製品は種子や成熟した茎の製品など、厚生労働省令で定めるものに限られます。
略称規定第五条第一項
第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
わかりやすく言うと
大麻草を栽培する土地がある都道府県の知事のことです。