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1 条

第五条

第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。

第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

麻薬中毒者(麻薬及びに規定する麻薬中毒者をいう。)

拘禁刑以上の刑に処せられた者

未成年者

心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

に規定する暴力団員又はに規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)

法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者

前後の条文と読む