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大麻草の栽培の規制に関する法律(たいまそうのさいばいのきせいにかんするほうりつ)

この法令について
48条2026年11月2日にe-Govと照合
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第四条(4条)
  2. 第二章 第一種大麻草採取栽培者第五条〜第十二条の八(15条)
  3. 第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者第十三条〜第十七条(5条)
  4. 第四章 大麻草の種子の取扱い第十八条〜第二十一条の三(6条)
  5. 第五章 雑則第二十二条〜第二十三条(6条)
  6. 第六章 罰則第二十四条〜第二十八条(12条)
4 条

第一章 総則

この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。

この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。

この法律で「大麻草栽培者」とは、第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいう。

この法律で「第一種大麻草採取栽培者」とは、第五条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

この法律で「第二種大麻草採取栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

この法律で「大麻草研究栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。

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