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1 条

第九十五条(保全管理人代理)

保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。

前項の規定による保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

前後の条文と読む