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目次
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破産法
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第三章 破産手続の機関
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第一節 破産管財人
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第二款 破産管財人の権限等
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第七十四条から第八十五条まで
/
第八十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十条
(当事者適格)
破産財団
に関する訴えについては、
破産管財人
を原告又は被告とする。
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第七十九条 破産財団の管理
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第八十一条 郵便物等の管理
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