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目次
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破産法
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第三章 破産手続の機関
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第一節 破産管財人
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第二款 破産管財人の権限等
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第七十四条から第八十五条まで
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第七十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十九条
(破産財団の管理)
破産管財人
は、就職の後直ちに
破産財団
に属する財産の管理に着手しなければならない。
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第七十八条 破産管財人の権限
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第八十条 当事者適格
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