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目次
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破産法
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第六章 破産財団の管理
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第二節 否認権
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第百七十一条から第百八十三条まで
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第百七十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百七十三条
(否認権の行使)
①
否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、
破産管財人
が行使する。
②
前項
の訴え及び否認の請求事件は、
破産裁判所
が管轄する。
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第百七十二条 保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い
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第百七十四条 否認の請求
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