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裁判所は、破産手続開始後の原因に基づいて生じた社債管理者又は社債管理補助者の報酬の請求権のうち相当と認める額を財団債権とする旨の許可をすることができる。
第一項から第三項までの規定による許可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社 同項に規定する社債
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五に規定する社会医療法人債管理者又は同法第五十四条の五の二に規定する社会医療法人債管理補助者 同法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の八に規定する投資法人債管理者又は同法第百三十九条の九の二第一項に規定する投資法人債管理補助者 同法第二条第十九項に規定する投資法人債
保険業法第六十一条の六に規定する社債管理者又は同法第六十一条の七の二に規定する社債管理補助者 相互会社が発行する社債
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十六条に規定する特定社債管理者又は同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者 同法第二条第七項に規定する特定社債
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