検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百五十条(社債管理者等の費用及び報酬)

社債管理者又は社債管理補助者が破産債権である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判所は、破産手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、当該社債管理者又は社債管理補助者の当該事務の処理に要する費用の請求権を財団債権とする旨の許可をすることができる。

社債管理者又は社債管理補助者が前項の許可を得ないで破産債権である社債の管理に関する事務を行った場合であっても、裁判所は、当該社債管理者又は社債管理補助者が破産手続の円滑な進行に貢献したと認められるときは、当該事務の処理に要した費用の償還請求権のうちその貢献の程度を考慮して相当と認める額を財団債権とする旨の許可をすることができる。

裁判所は、破産手続開始後の原因に基づいて生じた社債管理者又は社債管理補助者の報酬の請求権のうち相当と認める額を財団債権とする旨の許可をすることができる。

前三項の規定による許可を得た請求権は、財団債権とする。

第一項から第三項までの規定による許可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

前各項の規定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債権で破産債権であるものの管理に関する事務につき生ずる費用又は報酬に係る請求権について準用する。

に規定する信託契約の受託会社 に規定する社債

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五に規定する社会医療法人債管理者又は同法第五十四条の五の二に規定する社会医療法人債管理補助者 同法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債

に規定する投資法人債管理者又はに規定する投資法人債管理補助者 に規定する投資法人債

に規定する社債管理者又はに規定する社債管理補助者 相互会社が発行する社債

に規定する特定社債管理者又はに規定する特定社債管理補助者 に規定する特定社債

章の中で読む