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1 条

第百六条(法人の債務につき無限の責任を負う者の破産の場合の手続参加)

法人の債務につき無限の責任を負う者について破産手続開始の決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。

前後の条文と読む