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目次
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破産法
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第四章 破産債権
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第一節 破産債権者の権利
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第九十七条から第百六条まで
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第百五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五条
(保証人の破産の場合の手続参加)
保証人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額について
破産手続
に参加することができる。
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第百四条 全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加
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第百六条 法人の債務につき無限の責任を負う者の破産の場合の手続参加
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