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破産法(はさんほう)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(32ページ、改正のあるページ18)
  1. 第一章 総則(第一条から第七条まで)
  2. 第一章 総則(第八条から第十四条まで)改正26か所
  3. 第二章 破産手続の開始(第十五条から第二十四条まで)改正1か所
  4. 第二章 破産手続の開始(第二十五条から第三十一条まで)改正5か所
  5. 第二章 破産手続の開始(第三十二条から第四十二条まで)改正1か所
  6. 第二章 破産手続の開始(第四十三条から第五十八条まで)
  7. 第二章 破産手続の開始(第五十九条から第七十三条まで)
  8. 第三章 破産手続の機関(第七十四条から第八十五条まで)
  9. 第三章 破産手続の機関(第八十六条から第九十六条まで)改正1か所
  10. 第四章 破産債権(第九十七条から第百七条まで)
  11. 第四章 破産債権(第百八条から第百十七条まで)改正7か所
  12. 第四章 破産債権(第百十八条から第百二十五条まで)改正7か所
  13. 第四章 破産債権(第百二十六条から第百三十五条まで)改正3か所
  14. 第四章 破産債権(第百三十六条から第百四十七条まで)改正2か所
  15. 第五章 財団債権
  16. 第六章 破産財団の管理(第百五十三条から第百六十二条まで)改正1か所
  17. 第六章 破産財団の管理(第百六十三条から第百七十条の三まで)
  18. 第六章 破産財団の管理(第百七十一条から第百八十三条まで)改正4か所
  19. 第七章 破産財団の換価(第百八十四条から第百八十七条まで)改正6か所
  20. 第七章 破産財団の換価(第百八十八条から第百九十二条まで)改正7か所
  21. 第八章 配当(第百九十三条から第二百条まで)改正4か所
  22. 第八章 配当(第二百一条から第二百八条まで)
  23. 第八章 配当(第二百九条から第二百十五条まで)
  24. 第九章 破産手続の終了改正5か所
  25. 第十章 相続財産の破産等に関する特則(第二百二十二条から第二百三十二条まで)
  26. 第十章 相続財産の破産等に関する特則(第二百三十三条から第二百四十四条まで)
  27. 第十章の二 信託財産の破産に関する特則
  28. 第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則
  29. 第十二章 免責手続及び復権(第二百四十八条から第二百五十二条まで)改正8か所
  30. 第十二章 免責手続及び復権(第二百五十三条から第二百五十六条まで)改正12か所
  31. 第十三章 雑則
  32. 第十四章 罰則

第一章 総則

第一条

(目的)
第一項

この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

第二条

(定義)
第一項

この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。

第二項

この法律において「破産事件」とは、破産手続に係る事件をいう。

第三項

この法律において「破産裁判所」とは、破産事件が係属している地方裁判所をいう。

第四項

この法律において「破産者」とは、債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているものをいう。

第五項

この法律において「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないものをいう。

第六項

この法律において「破産債権者」とは、破産債権を有する債権者をいう。

第七項

この法律において「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。

第八項

この法律において「財団債権者」とは、財団債権を有する債権者をいう。

第九項

この法律において「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利をいう。

第十項

この法律において「別除権者」とは、別除権を有する者をいう。

第十一項

この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。

第十二項

この法律において「破産管財人」とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。

第十三項

この法律において「保全管理人」とは、第九十一条第一項の規定により債務者の財産に関し管理を命じられた者をいう。

第十四項

この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。

第三条

(外国人の地位)
第一項

外国人又は外国法人は、破産手続、第十二章第一節の規定による免責手続(以下「免責手続」という。)及び同章第二節の規定による復権の手続(以下この章において「破産手続等」と総称する。)に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

第四条

(破産事件の管轄)
第一項

この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。

第二項

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。

第五条

第一項

破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

第二項

前項の規定による管轄裁判所がないときは、破産事件は、債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。

第三項

前二項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項、第八十三条第二項第二号及び第三項並びに第百六十一条第二項第二号イ及びロにおいて同じ。)の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条及び第百六十一条第二項第二号ロにおいて「親法人」という。)について破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「破産事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社(以下この条及び第百六十一条第二項第二号ロにおいて「子株式会社」という。)についての破産手続開始の申立ては、親法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、子株式会社について破産事件等が係属しているときにおける親法人についての破産手続開始の申立ては、子株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。

第四項

子株式会社又は親法人及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親法人の子株式会社とみなして、前項の規定を適用する。

第五項

第一項及び第二項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の法人に係る連結計算書類(同条第一項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について破産事件等が係属しているときにおける当該他の法人についての破産手続開始の申立ては、当該株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、当該他の法人について破産事件等が係属しているときにおける当該株式会社についての破産手続開始の申立ては、当該他の法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。

第六項

第一項及び第二項の規定にかかわらず、法人について破産事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての破産手続開始の申立ては、当該法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、法人の代表者について破産事件又は再生事件が係属している場合における当該法人についての破産手続開始の申立ては、当該法人の代表者の破産事件又は再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。

第七項

第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について破産事件が係属しているときは、それぞれ当該各号に掲げる他の者についての破産手続開始の申立ては、当該破産事件が係属している地方裁判所にもすることができる。

一

相互に連帯債務者の関係にある個人

二

相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人

三

夫婦

第八項

第一項及び第二項の規定にかかわらず、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者の数が五百人以上であるときは、これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができる。

第九項

第一項及び第二項の規定にかかわらず、前項に規定する債権者の数が千人以上であるときは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができる。

第十項

前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、破産事件は、先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。

第六条

(専属管轄)
第一項

この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

第七条

(破産事件の移送)
第一項

裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件)を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。

一

債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所

二

債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所

三

第五条第二項に規定する地方裁判所

四

次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所

イ

第五条第三項から第七項までに規定する地方裁判所

ロ

破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者。ハにおいて同じ。)の数が五百人以上であるときは、第五条第八項に規定する地方裁判所

ハ

ロに規定する債権者の数が千人以上であるときは、第五条第九項に規定する地方裁判所

五

第五条第三項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に破産事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所