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破産法(はさんほう)

第三章 破産手続の機関(第七十四条から第八十五条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章 破産手続の機関

第一節 破産管財人

第一款 破産管財人の選任及び監督

第七十四条

(破産管財人の選任)
第一項

破産管財人は、裁判所が選任する。

第二項

法人は、破産管財人となることができる。

第七十五条

(破産管財人に対する監督等)
第一項

破産管財人は、裁判所が監督する。

第二項

裁判所は、破産管財人が破産財団に属する財産の管理及び処分を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産管財人を解任することができる。この場合においては、その破産管財人を審尋しなければならない。

第七十六条

(数人の破産管財人の職務執行)
第一項

破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

第二項

破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

第七十七条

(破産管財人代理)
第一項

破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができる。

第二項

前項の破産管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

第二款 破産管財人の権限等

第七十八条

(破産管財人の権限)
第一項

破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。

第二項

破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

一

不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却

二

鉱業権、漁業権、公共施設等運営権、樹木採取権、漁港水面施設運営権、貯留権、試掘権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項に規定する試掘権をいう。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権の任意売却

三

営業又は事業の譲渡

四

商品の一括売却

五

借財

六

第二百三十八条第二項の規定による相続の放棄の承認、第二百四十三条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認又は第二百四十四条第一項の規定による特定遺贈の放棄

七

動産の任意売却

八

債権又は有価証券の譲渡

九

第五十三条第一項の規定による履行の請求

十

訴えの提起

十一

和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)

十二

権利の放棄

十三

財団債権、取戻権又は別除権の承認

十四

別除権の目的である財産の受戻し

十五

その他裁判所の指定する行為

第三項

前項の規定にかかわらず、同項第七号から第十四号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。

一

最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。

二

前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。

第四項

裁判所は、第二項第三号の規定により営業又は事業の譲渡につき同項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。

第五項

第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

第六項

破産管財人は、第二項各号に掲げる行為をしようとするときは、遅滞を生ずるおそれのある場合又は第三項各号に掲げる場合を除き、破産者の意見を聴かなければならない。

第七十九条

(破産財団の管理)
第一項

破産管財人は、就職の後直ちに破産財団に属する財産の管理に着手しなければならない。

第八十条

(当事者適格)
第一項

破産財団に関する訴えについては、破産管財人を原告又は被告とする。

第八十一条

(郵便物等の管理)
第一項

裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。

第二項

裁判所は、破産者の申立てにより又は職権で、破産管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。

第三項

破産手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

第四項

第一項又は第二項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、破産者又は破産管財人は、即時抗告をすることができる。

第五項

第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第八十二条

第一項

破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

第二項

破産者は、破産管財人に対し、破産管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で破産財団に関しないものの交付を求めることができる。

第八十三条

(破産管財人による調査等)
第一項

破産管財人は、第四十条第一項各号に掲げる者及び同条第二項に規定する者に対して同条の規定による説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

第二項

破産管財人は、その職務を行うため必要があるときは、破産者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。次項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき説明を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

一

破産者が株式会社である場合 破産者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)

二

破産者が株式会社以外のものである場合 破産者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社

第三項

破産者(株式会社以外のものに限る。以下この項において同じ。)の子会社等又は破産者及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該破産者の子会社等とみなす。

第八十四条

(破産管財人の職務の執行の確保)
第一項

破産管財人は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、裁判所の許可を得て、警察上の援助を求めることができる。

第八十五条

(破産管財人の注意義務)
第一項

破産管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

第二項

破産管財人が前項の注意を怠ったときは、その破産管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。