検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十七条(銀行等の公告方法)

銀行又は銀行持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

前後の条文と読む