A bank or bank holding company must establish one of the following means as its means of issuing public notice in its articles of incorporation:
publication in a daily newspaper that publishes particulars concerning current events; or
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
定義第二条第一項・法令全体に適用
第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者
わかりやすく言うと
預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引を併せて行うこと、又は為替取引を行うこと(銀行業)を、内閣総理大臣の免許を受けて営む者のことです。
定義第二条第十三項・法令全体に適用
銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
銀行を子会社(自ら、又は子会社と合わせて若しくは子会社だけで議決権の過半数を持つ会社)とする持株会社で、第五十二条の十七第一項の内閣総理大臣の認可を受けて設立されたもの、又はその認可若しくは第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けているもののことです。
定義第二十条第五項
会社法第二条第三十三号(定義)に規定する公告方法
わかりやすく言うと
会社が公告をする方法のことです。法律で官報に掲載してしなければならないとされている公告は除きます(会社法第二条第三十三号)。銀行は、日刊新聞紙に掲載する方法か電子公告のどちらかを定款で定めます(第五十七条)。
定義第四十九条の二第一項第二号
会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告
わかりやすく言うと
会社法で定める公告の方法の一つで、法務省令で定める情報通信の技術を使う方法により、公告する内容の情報を不特定多数の人が受け取れる状態に置く措置(法務省令で定めるもの)をとる方法のことです。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。