検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十二条の六十九(暴力団員等の使用の禁止)

指定紛争解決機関は、暴力団員等(に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー