第五十二条の十一(銀行主要株主による報告又は資料の提出)
Article 52-11Making Reports or Submitting Materials by Bank's Major Shareholders
If the Prime Minister finds it to be particularly necessary for ensuring the sound and appropriate management of a bank's services, the Prime Minister, to the extent necessary, may ask a bank's major shareholder that holds a number of voting rights in that bank which is equal to or greater than the major shareholder threshold to make a report or submit materials that are to serve as a reference for the status of business or property of the bank.
定義第二条第一項・法令全体に適用
第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者
わかりやすく言うと
預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引を併せて行うこと、又は為替取引を行うこと(銀行業)を、内閣総理大臣の免許を受けて営む者のことです。
定義第二条第九項・法令全体に適用
総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)
わかりやすく言うと
会社の総株主の議決権の百分の二十のことです。ただし、会社の財務や営業の方針の決定に重要な影響を与えると推測される事実があるものとして内閣府令で定める要件に当たる者がその会社の議決権を持っている場合は、百分の十五です。
定義第二条第十項・法令全体に適用
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
銀行の主要株主基準値(総株主の議決権の百分の二十、一定の場合は百分の十五)以上の議決権を持つ者(他人名義で持つ者を含みます)で、第五十二条の九の内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又はその認可を受けているもののことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。