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第七十七条の二(業務)

政府は、被害者保護増進等事業として、次の業務を行う。

被害者の療養を行う施設の設置及び運営、被害者の療養生活の援護、被害者の受ける介護の援護その他の被害者の保護の増進を図るために必要な業務

に規定する自動車運送事業(に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)に従事する者に対する運行の安全の確保に関する事項の指導、自動車事故の発生の防止に資する機器及び装置の導入の促進その他の自動車事故の発生の防止を図るために必要な業務

政府は、被害者保護増進等事業に係る業務のうち、に掲げるものについては、独立行政法人自動車事故対策機構に行わせるものとする。

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