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第七十七条(業務の委託)
①政府は、政令で定めるところにより、第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務の一部を保険会社又は組合に委託することができる。
②組合は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、前項の規定により委託された業務を行うことができる。
一農業協同組合法第十条
二消費生活協同組合法第十条
三中小企業等協同組合法第九条の二又は第九条の九
③国土交通大臣は、第一項の規定による委託をしたときは、委託を受けた保険会社又は組合の名称その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
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