検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十七条の三(被害者保護増進等計画)

国土交通大臣は、被害者保護増進等事業の安定的かつ効果的な実施を図るため、被害者保護増進等事業の実施に関する事項を定めた計画(以下「被害者保護増進等計画」という。)を作成するものとする。

被害者保護増進等計画に定める事項は、次のとおりとする。

被害者の生活の実態、自動車事故の発生の状況その他の被害者保護増進等事業の実施に際し考慮すべき事項

被害者保護増進等事業の目標に関する事項

前号の目標の達成のため実施すべき被害者保護増進等事業の概要に関する事項

国土交通大臣は、被害者保護増進等計画を作成するときは、あらかじめ、被害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、財務大臣に協議しなければならない。

国土交通大臣は、被害者保護増進等計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

前二項の規定は、被害者保護増進等計画の変更について準用する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー