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1 条

第四十条(仲裁手続の終了)

までに第四十二条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁手続は、仲裁判断又は仲裁手続の終了決定があったときに、終了する。

までに改正、第四十二条第二項へ(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、第二十三条第四項第二号又は第三十三条第一項の規定による場合のほか、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。

までに第四十二条第二項第一号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁申立人がその申立てを取り下げたとき。ただし、仲裁被申立人が取下げに異議を述べ、かつ、仲裁手続に付された民事上の紛争の解決について仲裁被申立人が正当な利益を有すると仲裁廷が認めるときは、この限りでない。

までに第四十二条第二項第二号へ移動(令和五年法律第五十三号)

当事者双方が仲裁手続を終了させる旨の合意をしたとき。

までに改正、第四十二条第二項第三号へ(令和五年法律第五十三号)

仲裁手続に付された民事上の紛争について、当事者間に和解が成立したとき(第三十八条第一項の決定があったときを除く。)。

までに第四十二条第二項第四号へ移動(令和五年法律第五十三号)

前三号に掲げる場合のほか、仲裁廷が、仲裁手続を続行する必要がなく、又は仲裁手続を続行することが不可能であると認めたとき。

までに改正、第四十二条第三項へ(令和五年法律第五十三号)

仲裁手続が終了したときは、仲裁廷の任務は、終了する。ただし、次条から第四十三条までの規定による行為をすることができる。

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