改正の経緯
仲裁法
第四十条第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
仲裁手続が終了したときは、仲裁廷の任務は、終了する。ただし、次条から第四十三条までの規定による行為をすることができる。
仲裁手続が終了したときは、仲裁廷の任務は、終了する。ただし、次条から
第四十三条第四十五条までの規定による行為をすることができる。
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仲裁法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
仲裁手続が終了したときは、仲裁廷の任務は、終了する。ただし、次条から第四十三条までの規定による行為をすることができる。
仲裁手続が終了したときは、仲裁廷の任務は、終了する。ただし、次条から第四十三条第四十五条までの規定による行為をすることができる。