改正の経緯
仲裁法
第四十条第二項第三号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
仲裁手続に付された民事上の紛争について、当事者間に和解が成立したとき(第三十八条第一項の決定があったときを除く。)。
仲裁手続に付された民事上の紛争について、当事者間に和解が成立したとき(
第三十八条第四十条第一項の決定があったときを除く。)。
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仲裁法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
仲裁手続に付された民事上の紛争について、当事者間に和解が成立したとき(第三十八条第一項の決定があったときを除く。)。
仲裁手続に付された民事上の紛争について、当事者間に和解が成立したとき(第三十八条第四十条第一項の決定があったときを除く。)。