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目次
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行政不服審査法
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第二章 審査請求
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第三節 審理手続
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第三十条から第四十二条まで
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第三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十九条
(審理手続の併合又は分離)
審理員
は、必要があると認める場合には、数個の
審査請求
に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。
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第三十八条 審査請求人等による提出書類等の閲覧等
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第四十条 審理員による執行停止の意見書の提出
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