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目次
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行政不服審査法
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第二章 審査請求
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第三節 審理手続
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第三十条から第四十二条まで
/
第四十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十条
(審理員による執行停止の意見書の提出)
審理員
は、必要があると認める場合には、
審査庁
に対し、
執行停止
をすべき旨の意見書を提出することができる。
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第三十九条 審理手続の併合又は分離
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第四十一条 審理手続の終結
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