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1 条

第三十五条(派遣先への通知)

派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。

当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名

当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別

当該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

当該労働者派遣に係る派遣労働者に関するの規定による被保険者の資格の取得の確認、の規定による被保険者の資格の取得の確認及びの規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの

その他厚生労働省令で定める事項

派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。

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