1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条中特許法第百八十四条の九第五項の改正規定、同法第百八十六条第一項及び第二項の改正規定並びに同法第百九十一条第一項及び第二項の改正規定、第三条中実用新案法第五十五条第一項の改正規定、第四条中意匠法第六十三条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。