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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十八条及びの規定 公布の日

略

中の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分及びをとする部分を除く。)及びの改正規定(「及び」を「及び」に、「及び」を「及び」に改める部分及びをとする部分を除く。)並びに次条第二項及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

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