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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、の改正規定、の前に見出しを付す改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びにの規定 商標法条約が日本国について効力を生ずる日

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