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目次
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不正競争防止法
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附 則
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
第二十一条
及び
第二十二条
の規定は、この法律の施行前に開始した
附則第三条第二号
に掲げる行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。
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第九条
次へ
第十一条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。