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目次
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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第二章 技能実習
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第二節 監理団体
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第三十四条から第四十三条まで
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第四十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十一条
(帳簿の備付け)
監理団体
は、
監理事業
に関して、
主務省令
で定める帳簿書類を作成し、監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない。
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第四十条 監理責任者の設置等
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第四十二条 監査報告等
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