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目次
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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第二章 技能実習
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第一節 技能実習計画
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第十二条から第二十二条まで
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第二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十条
(帳簿の備付け)
実習実施者
は、
技能実習
に関して、
主務省令
で定める帳簿書類を作成し、技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。
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第十九条 技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等
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第二十一条 実施状況報告
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