第三条(特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際既に第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「第二号新特定商取引法」という。)第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告、第二号新特定商取引法第三十六条の三第一項第一号に規定する連鎖販売取引電子メール広告又は第二号新特定商取引法第五十四条の三第一項第一号に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告(以下この条において「通信販売電子メール広告等」という。)に相当するものをすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告等をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際既にされている意思の表示であって、通信販売電子メール広告等に相当するものの提供を受けない旨のものは、第二号新特定商取引法第十二条の三第二項(第二号新特定商取引法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の三第二項(第二号新特定商取引法第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第二項(第二号新特定商取引法第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。
第二号新特定商取引法第十二条の三第三項(第二号新特定商取引法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第二号新特定商取引法第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の三第三項(第二号新特定商取引法第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に通信販売電子メール広告等に相当するものをすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告等については、適用しない。