検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十六条の二(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)

事業者が、に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する本文若しくは本文(において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

の規定は第一項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、及びの規定は当該購入に係る物品のに規定する譲渡又は譲受けについて、それぞれ準用する。

前項の規定によりの規定が準用される譲渡又は譲受けは、の物品の譲渡又は譲受けとみなして、及びの規定を適用する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー