検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九十条の二(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税)

第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、前条第一項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該みなし揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。

及び並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。

前項の規定により及び並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される前項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者は及びに規定する者とみなして及び並びに並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。

及びの規定は第一項の承認について、及びの規定は第一項の承認を受けて引き取つたみなし揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて、それぞれ準用する。この場合において、中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。

前条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー