検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十四条(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税)

特定建設線(に規定する基本計画に定められたに規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)のに規定する建設主体としての規定により国土交通大臣が指名した法人が、の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係るに規定する新幹線鉄道のに規定する鉄道施設の用に供する土地の所有権若しくは地上権の取得又は建物の建築をする場合には、当該土地の所有権の移転若しくは地上権の設定の登記又は当該建物の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得又は建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー