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1 条

第八十三条の四(認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減)

イに規定する鉄道事業者((において準用する場合を含む。)の規定によりの許可を受けたものとみなされた者を含む。)が、(において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画(令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に((において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたものに限る。)に基づきに規定する鉄道事業再構築事業に係るの旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物で政令で定めるものの所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の移転の登記にあつては千分の五とする。

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